1949-05-11 第5回国会 衆議院 逓信委員会 第12号
理由といたしましては練馬電話は御承知の通り、東京都二十三区中にありますにもかかわらず、最旧式の磁石單式交換方式として、東京都内では、自働式より取残された最大の加入者を収容する手動局であつて、その上特定局時代からの局舎で、狭隘その極に達し、電話設備の照條件と相まつて、通話疏通の隘路は、練馬区の経済復興並びに文化生活上に甚大なる支障と不便を來している次第でありまして、このことについては、すでに当局に御陳情申
理由といたしましては練馬電話は御承知の通り、東京都二十三区中にありますにもかかわらず、最旧式の磁石單式交換方式として、東京都内では、自働式より取残された最大の加入者を収容する手動局であつて、その上特定局時代からの局舎で、狭隘その極に達し、電話設備の照條件と相まつて、通話疏通の隘路は、練馬区の経済復興並びに文化生活上に甚大なる支障と不便を來している次第でありまして、このことについては、すでに当局に御陳情申
特定局時代は、局長の提供義務は無償提供を原則としておりますが、それに対して多少の経費を、局舎料として渡し切り費で支給いたしておりますが、これは当然の相互契約ではないのであります。それが普通局になりますと、私法上の賃貸借契約に変つて参りますので、適正な家賃を出さなければならん。